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交付金申請期限を特別に12月まで延長

介護事業所の間では何かと話題の処遇改善交付金。


9月10日の提出期限を過ぎても、まだ申請していない事業所もかなりあるようですね。


初回の交付金の入金は遅れますが、まだ10月末までは申請可能です。


それでも間に合わない場合は、今回特別に12月までに申請すれば、10月サービス提供分にさかのぼって交付金が支給されることになりました。


交付金の説明資料は理解しにくい表現になっていますが、実は意外と簡単な内容です。


難しくてイマイチよく分からないからとあきらめずに、がんばって申請してください。


それでもどうしても無理な場合は、申請のお手伝いをいたしますので、ご連絡ください。


ただし、顧問社労士のいない事業所に限らせていただきます。

日付:2009/10/27 01:46

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