つくば市 介護業界専門 社会保険労務士 根田健一 公式サイト
◇ 概要
精神障害のある方を試行的に雇用し、短時間の就業から始め、徐々に就業時間を伸ばしていく「ステップアップ雇用」に取り組む事業主が受給できます。
◇ 受給額
対象労働者1人 × 2万5千円 × 12ヶ月
◇ 主な受給要件
(1)雇用保険の適用事業の事業主であること
(2)精神障害者をステップアップ雇用として雇い入れること
(3)労働関係書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備していること
◇ 詳細説明サイト(PDF)
http://www-bm.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/43.pdf
日付:2009/09/15 22:42
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